さいたま市見沼区を中心に、出張指圧&マッサージを行っています。

お仕事やレジャー等でお疲れの方、お身体の健康に不安のある方、

ご自宅や会社等へお伺いして指圧マッサージを致します。

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電話予約先:048-683-5336
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あんま・マッサージ・指圧師、鍼師、灸師関係法規
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◆あ、は、き、関係法規◆

◆ 医師以外の者であん摩・マッサージ・指圧・鍼・灸を業とする者はそれぞれ、あん摩 マッサージ 指圧師免許 ・鍼師免許・灸師免許を受けなければならない事になっています。

◆ 免許については、大学に入学出来る者(学校教育法第56条)で、[著しい視覚障害のある者については高等学校(学校教育法第47条)]3年 以上、はり、きゅうについては5年以上、文部大臣認定の学校、若しくは厚生大臣認定の養成施設において、あん摩・マッサージ・指圧師鍼師 灸師になるのに必要な知識、技能を修得し卒業後、厚生大臣(平成4年以前は各都道府県知事)の行う資格試験 にに合格した者に対し免許資格を与える事とになっています。

◆ あん摩マッサージ指圧師・鍼師・灸師試験科目
医療概論(医学史を除く)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、あん摩マッサージ指圧理論(鍼師・灸師については鍼理論、灸理論、)、東洋医学臨床論

◆ 罰則規定については、(第一条違反) 無資格であん摩、マッサージ、指圧、鍼、灸施術を反復継続の意志を持って行った者に対しては、30万円以下の罰金となっています。

以下原文

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律   

(昭二六法一一六・昭三九法一二〇・昭四五法一九・改称)   

第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

(昭三〇法一六一・昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)   

第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条の規定により大学に入学することのできる者で、三年以上、文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生大臣の行うあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生大臣が、これを与える。    

第三条の二 厚生省にあん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゅう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。  

第十三条の六 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する.  
第一条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又は
きゅうを業とした者


  施術所の設置基準について(あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、同施行規則)

 法第9条の3、規則第25条の規定による施術所の設備基準は次のとおりです.

 1 6.6u以上の専用の施術室を有すること.

 2 3.3u以上の専用の待合室を有すること.

 3 原則として、施術室は、床面積の1/7以上に相当する部分を外気に解放しうること.

 4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること.

 規則26条の規定による衛生上必要な措置は次のとおりです.

 1 常に清潔に保つこと.

 2 採光、照明及び換気を充分にすること.



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